おはようございます。十字レンチって、タイヤのナットを緩めたり、締めるときに普通のレンチよりすごくかんたんに締めれるスグレモノですよね。
ところが先日、ツイッターでこのようなツイートが話題になっていました。
警察に止められて職質受けてたら車内に十字レンチ置いといたんやけど、それが凶器にも当たるっぽくて軽犯罪違反で捕まったわ。19-0時まで署にて取り調べとか指紋やらdnaやら色々やって疲れた、皆さんたかが十字レンチでも注意してくださいね。
— Mitchy (@MM6246) 2018年10月7日
個人的に気になったので色々調べてみました。
過去の似たようなニュース
不当に工具所持の疑い 陸自八戸の陸曹逮捕
弘前署などは3日、弘前市内の駐車場で空き巣に使えるような工具を持っていた疑いで、陸上自衛隊八戸駐屯地所属の3等陸曹佐藤康平容疑者(28)=八戸市下長8丁目=を、
特殊開錠用具所持禁止法違反容疑で現行犯逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は、3日午前4時半過ぎ、同市内のアパート駐車場に止めていた自分の乗用車内で、正当な理由がないにも関わらず、携帯が禁じられているマイナスドライバー2本を所持していた疑い。
同署によると、佐藤容疑者は明け方に1人で運転席に座り、2本のドライバーを助手席に置いていた。空き巣事件を捜査中の警察官から職務質問を受け、その場で逮捕された。酒は飲んでいなかったという。
同署は窃盗目的とみて、所持理由などを詳しく調べている。
県警の弘前、黒石、板柳の3署と機動捜査隊は、津軽地方で空き巣が頻発していたことから、合同で警戒を強めていた。
佐藤容疑者が所属する陸自八戸駐屯地第5高射特科群の諸石正弘群長は「事実関係に基づき、厳正に対応する」とコメントを出した。
このような取締まりはどうやら度々されている様子。
そもそもの根拠は?
警察は法律に基づいて取締まりをしているわけですから、当然根拠になる法律があるはず。
そう思って調べてみました。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
これに違反した者は第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
十字レンチなんてどう考えても工具だし、凶器としては形状がとても使いにくいとは思うんですけどね・・・。
十字レンチで殴るくらいなら、それこそ車自体や分厚い本なんかを凶器にしたほうがまだいいんじゃ・・・。
ゲフンゲフン。
軽犯罪法 第1条
2.正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。2013年5月には「当人に明らかに異常な言動が見られない限りは犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法」とする判決が示された。
ただし、こちらについては十字レンチは該当しない可能性が極めて高いですし、「隠して」という文言からもまず違反に当たらないでしょう。
つまりツイートの件は警察側に疑問や不信感が残ります。
「点数稼ぎ」のためのこじつけ?
警察には「ノルマ」が存在している。
これによって、警察は違反などを未然に防ぐのではなく、あえて違反をさせてから取り締まったり、理由を解釈出来る範囲でこじつけて検挙するのである。